| 法令に基づく学位 |
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博士の学位 修士の学位 学士の学位 短期大学士の学位 専門職学位 |
| 専門職学位と修了区分 |
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1.専門職大学院の課程 (一般の専門職大学院) 修士(専門職) 2.法科大学院の課程 法務博士(専門職) 3.教職大学院の課程 教職修士(専門職) |
| 法令に基づく称号 |
| 準学士 |
| 告示に基づく称号 |
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高度専門士の称号 専門士の称号 |
| 現在授与されない学位等 |
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大博士の学位 得業士の称号 |
| 関連法令・告示 |
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学校教育法 学位規則 専門士及び高度専門士規程 |
博士(文学)(はくし ぶんがく)は、日本の学位制度において、博士の学位に専攻分野の名称「文学」を付記したものである。1991年(平成3年)の学位制度改正以前には、博士の種類の一つとして文学博士(ぶんがくはくし)が定められていたが、同年の学位規則改正によって修士および博士の種類が廃止され、以後は学位を授与する際に適切な専攻分野の名称を付記する方式となった。
日本の現行の学位制度では、大学および大学改革支援・学位授与機構は、学位を授与する際に適切な専攻分野の名称を付記するものとされている。「博士(文学)」の「文学」は、この規定に基づいて博士の学位に付記される専攻分野名である。
博士(文学)の英語表記は大学によって異なる。大学改革支援・学位授与機構の令和6年度調査では、「文学」を専攻分野名とする博士について、Doctor of Philosophy、Doctor of Literature、Doctor of Arts、Doctor of Philosophy in Literature、Ph.D. in Literature、Doctor of Philosophy in Letters、Doctor of Lettersなど、複数の表記が報告されている。
「文学」という付記名称が用いられる研究領域は、狭義の文学研究に限定されない。大学改革支援・学位授与機構による令和6年度(2024年度)の調査では、学校基本調査の学科系統分類で「文学」に分類された研究科の専攻について、「文学」を博士の専攻分野名とするものが103件報告されたほか、「史学」に分類された専攻で20件、「哲学」に分類された専攻でも23件が報告されている。なお、この調査の数値は大学数ではなく研究科の専攻数を示し、一つの専攻が複数の専攻分野名を付記している場合には、それぞれの名称について計上されている。
同調査では、「文学」に分類された専攻においても、「学術」「英語学」「英文学」「言語学」「国文学」「日本文学」など、「文学」以外の多様な専攻分野名が用いられている。1991年の制度改正後は、各大学等が教育課程の内容に応じて適切な専攻分野名を付記する仕組みとなっており、大学改革支援・学位授与機構は、学位に付記される名称には各大学が設計した教育課程の個別性を反映した多様性が生じているとしている。
日本の近代的な博士制度は、1887年(明治20年)5月21日に制定された学位令によって整備された。同令では学位を博士と大博士の二等とし、博士を法学博士、医学博士、工学博士、文学博士、理学博士の5種類と定め、文部大臣が授与するものとした。
1888年(明治21年)5月7日には、学位令に基づく最初の博士25人が授与された。このうち文学博士は、加藤弘之、重野安繹、外山正一、小中村清矩、島田篁村の5人であった。
1920年(大正9年)の学位令改正では、文部大臣の認可を経て大学が学位を授与する制度となった。第二次世界大戦後は、1947年(昭和22年)の学校教育法制定を経て1953年(昭和28年)に学位規則が制定された。1991年の制度改正直前まで、「文学博士」は博士の種類の一つとして定められていた。
1991年(平成3年)の学位制度改正では、それまで専攻分野ごとに定められていた修士および博士の種類が廃止され、以後は学位を授与する際に適切な専攻分野の名称を付記する方式となった。
この改正後、従来の「文学博士」に対しては、博士の学位に専攻分野名の「文学」を付記した「博士(文学)」という形式が用いられるようになった。
この制度改正の背景には、自然科学分野に比べて人文科学・社会科学分野で博士学位の授与が低調であったこと、国際化の進展への対応、課程制大学院制度の理念に沿った学位授与を円滑化する必要があったことなどが挙げられている。人文・社会科学系大学院について、福留東土は、旧制時代からの伝統が長く維持されるなかで制度運用の硬直性が批判されてきた一方、1990年代以降には、とりわけ博士学位をめぐって変化の兆候が現れたと指摘している。