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| 種類 | 非公開株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 |
ネバダ州ラスベガス |
| 設立 | 1999年7月20日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | ドメイン名販売・ウェブホスティング・アプリケーション開発 |
| 代表者 | Kevin Koiwa |
| 関係する人物 | 高橋理洋(創業者・元社長・元オーナー株主) |
| 外部リンク |
fc2 |
| URL |
fc2 |
|---|---|
| 言語 | 日本語、英語、中国語(簡体字、繁体字)、韓国語、スペイン語、フランス語、ロシア語、インドネシア語、ポルトガル語、ベトナム語 |
| 運営者 | FC2, Inc. |
| 収益 | 広告、有料版 |
| 営利性 | あり |
| 登録 | 必要 |
| 開始 | 1999年 |
| 現在の状態 | 運営中 |
FC2(エフシーツー)は、Webサービスおよびホスティングサービスを展開する企業である。
会社の代表者は、設立当初から2008年までは日本人の高橋理洋(CEO)が務めていた。その後は、2009年からMaurice Bannon、2012年にはLance Wolff Kerness、2014年はDEREK G ROWLEYが代表者であるとしている。
FC2はアメリカ合衆国法人であり、2006年の雑誌『Yahoo! Internet Guide』5月号に掲載された代表の高橋理洋のインタビュー記事によると、2006年時点では兄の高橋理洋と弟の高橋人文の2人が中心になって運営がされており、正社員は17名で他に非常勤スタッフが約30名もいるとしている。
FC2の日本向けシステムの開発は、日本大阪府大阪市にあるホームページシステムが受託していると言われている。日本警察は「ホームページシステムとFC2は同一の会社ではないか」と疑っており、FC2動画を実質的に運営していると看做している。
レンタルサーバ、ドメイン、ブログ、チャット、アクセス解析、掲示板、日記、アクセスカウンタ、SNSなど、日本語を始め様々な言語で無料・有料の各種ウェブサービスを提供している。
FC2サービスで同一のIDとパスワードが使える。サービス追加もID1つで登録できるのが特徴。
2016年のニールセンによる調査ではPCからの利用者が日本8位(2014~2015年3位)まで落ち込み、利用者数も減少している。
本部がアメリカにあるため、ブログやウェブサイトには日本法が及ばずそのため不適切な記述の削除要請が出来なかった。しかし2012年に民事訴訟法が改正され、日本で事業を展開している場合は、会社が国外にあっても訴訟の提起が可能となり、2013年にはブログ投稿者の情報開示命令が出ている。
FC2の利用者は1,500万人を超えるとみられ、本社やサーバがアメリカ合衆国にあり、法的な手段を取るのが難しく、法律に違反する投稿、権利を侵害する投稿が放置されるケースがみられる。インターネット業界の一部では“無法地帯”と呼ばれている。
同サービスを利用して開設されたブログで、ある人物への悪質な誹謗中傷が相次いで投稿された。担当弁護士が警察側から聞いた話によれば、中傷を受けた人物が警察へ相談後、FC2は当初捜査及び記事の削除に協力していたが、投稿者は次々新しいブログを作って同様の中傷を続ける中、途中からこれを拒否したという。
担当弁護士によると「会社自体は、ネバダ州にありますが、おそらくペーパーカンパニーです。実質的な運営主体が日本国内にあることは間違いないと思いますが、その運営実態は依然不明なままです」との指摘に対して、FC2側は「当社は、ネバダ州内に、オフィスを賃借し、従業員を雇用しております。また、アメリカ内にデータセンターを設置しサービスを運営しており、アメリカの法律に従い、アメリカで納税もしております」と反論した。
主に日本国内向けに運営されているFC2では日本国内の法律、特に公然わいせつに当たる動画が多数投稿されており、後述する関連会社への家宅捜索にも繋がっている。
2021年8月、欧米諸国のコンプライアンスに従いメディアポリシーを強化するため、ブログサービス「FC2ブログ」の運営者へ身分証や契約書の提出を求めるアナウンスが出され、同年10月以降全サービスで「アダルトジャンルに関する規制」が行われた。未提出ユーザーにはFC2関連会社であるNEMESIS AGENT運営のLAXDへのアカウント移行が薦められていた。
2022年11月21日、警視庁はJCB、VISA、マスターカードのクレジットカード大手3社に対し、FC2でのカード決済を停止するよう要請していたことがわかった。朝日新聞によるとFC2とクレジットカード会社との間に入る決済代行会社に取引中止を促すよう求めたという。そのうち1つの決済代行会社が7月14日にFC2との契約を解除したところ、同年7月14日は約75万本あった国内の動画販売数が翌日の7月15日になると約39万本に、その後複数の決済代行会社が取引をやめたことで8月20日には約30万本にまで減った、と報じている。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)では、アダルトサイトの開設は都道府県公安委員会の許可が必要となる。ライブ配信でも動画が第三者に録画・転載されネット上に出演者自身の映像・画像が残ってしまうデジタルタトゥーのリスクが指摘されている。
出演動画・画像だけでなく、出演者自身のSNS投稿履歴をスクリーンショット等で無断転載し逮捕された人の過去・出身はといった個人情報を暴露する悪質まとめサイトが乱立している。
2014年6月のFC2ライブ配信者のわいせつ動画配信の裏付け捜査で、大阪市北区にある業務委託先会社「ホームページシステム」の存在が浮上した。同社がFC2の実質的運営元と見た京都府警などの5府県警は9月30日、公然わいせつほう助と風営法違反(無許可営業)で同社などを家宅捜索した。翌2015年4月23日には、同社代表の足立真と同社元代表でFC2創業者の弟でもある高橋人文の2人が逮捕され、5月14日と8月3日にも再逮捕された。その後8月6日に2人はわいせつ電磁的記録記録媒体陳列と公然わいせつの罪で起訴された。なお、8月20日に京都府警によってFC2の創業者でもある高橋理洋が指名手配されたとの報道がされている。FC2は「誤報であることを当該マスメディアからの文書で回答を受けております。」と発表したが、前述の報道についてマスコミ各社は該当の報道を取り消してはいない。
捜査の過程で2600万人分の会員情報やわいせつ動画の出演報酬を受け取っていた289業者の情報が押収された。
不正アップロードされたTVアニメを不特定多数が閲覧できるようにしたとして、著作権法違反の疑いでホームページシステム社代表の足立真とFC2創業者の弟でもある元代表の高橋人文が追送検された。2人は起訴後、保釈されていた。
府警は動画サイト内に「アニメ」のカテゴリーを設けるなど違法な投稿を容認していたとみて捜査を進める方針を固めた。
足立とFC2創業者の弟である元代表の高橋人文が著作権法違反容疑で2016年3月8日追送検された。アダルトビデオメーカの作品を違法に公開し著作権を侵害した容疑が持たれている。
2024年11月4日、京都府警は高橋理洋を逮捕した。
2025年3月24日、高橋理洋の初公判が京都地裁で行われ、高橋は「事実関係は争わないが、幼い頃から米国で生活していて犯罪という意識は薄かった」と述べた。また弁護側は、被告は配信者らと面識はなく、連絡を取ったこともないとして、共謀ではなくほう助にとどまる可能性があると訴えた。同年8月21日、京都地裁(川上宏裁判長)は「我が国の健全な性的秩序を害した程度は大きい」とし、高橋に懲役3年、執行猶予5年、罰金250万円の判決を言い渡した。同月28日、弁護側は判決を不服として控訴した。
2016年11月15日、株式会社ドワンゴがFC2の提供するコメント機能付き動画配信サービスである「FC2動画」、「FC2 ひまわり動画」及び「FC2 Saymove!」において、特許権が侵害されていることを理由として、各サービスにおけるコメント表示用プログラムの譲渡、生産、使用等の差止め及び損害賠償等を求めて、FC2, INC.及び株式会社ホームページシステムを共同被告とする特許権侵害訴訟を、東京地方裁判所に提訴した。2018年9月19日に「FC2の技術はドワンゴの特許と異なる」として特許侵害は棄却され(東京地方裁判所 平成30年(ワ)38565号特許侵害差止請求事件)、ドワンゴ側は控訴する姿勢である。
2023年5月26日、知財高裁は1審判決を変更し、FC2の特許侵害を認めて配信差し止めと約1100万円の支払いを命じた。
サーバーが海外でも一連の行為が国内で行われたと判断され逆転敗訴となった。
2017年3月24日、FC2の実質的運営者2人に対し懲役2年6か月、執行猶予4年、罰金250万円の有罪判決が言い渡された。
量刑では「この種の犯行が経済的に引き合わないことを実感させる必要がある」と言及した。
2018年9月11日に大阪高裁の2審判決でも有罪判決が言い渡された。FC2側の主張を一部認めたが、違法配信に対して措置を講じなかったとして有罪となった1審判決を支持した。
2021年2月1日に最高裁第2小法廷はFC2の当時の社長足立真被告(45)と元社長高橋人文被告(44)の上告を棄却する決定をした。
棄却により2審判決の懲役2年6月、執行猶予4年、罰金250万円が確定した。
判決では、弁護側が主張した海外のサーバーにある電磁的データを令状によらず取得して証拠にしたのは違法だと主張を認めず、「データを保管した記録媒体がサイバー犯罪条約締結国にあり、アクセス権限を持つ人が同意した場合、国際捜査共助によることなく複写できる」と判断した。
最高裁判決文の当該部分では、犯罪捜査の為に同意がある場合は電磁的記録を保管した記録媒体(サーバー)にリモートアクセスも許容している。
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